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届出・手続きについて

ご家族の方が亡くなられると、それに伴うさまざまな手続きや届出や手続きが必要になってきます。
これらはご遺族や身近におられた方たちが引き受けなければいけません。 以下に、主な届出・手続きをご案内します。

死亡届

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提出期限は死亡の事実を知った時から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)です。
届出人は、同居の親族、場合によってはその他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人などです。届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口となります。
必要なものは、医師による死亡診断書「警察による死体検案書」、届出人の印鑑です。
※妊娠4か月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※日本国籍を持たない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければいけません。
※24時間受け付け。葬儀社による代理届もできます。

火葬許可証交付申請

市町村役場(死亡届と同じ)に申請します。死亡届と同時に行います。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。

喪主さまの役割

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火葬前に火葬許可証を提出します。火葬後に火葬済みとの認印が入った火葬許可証が遺骨とともに返却されます。それが自動的に埋葬許可証になります。

その後、墓地や霊園に遺骨を納めに行き、埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。

公共料金

名義の変更あるいは解約をする必要があります。

健康保険証

故人さまの勤務先の管轄である社会保険事務所に返却、資格喪失届を出します。
故人さまが被扶養者の時も、健康保険証の返却をします。
国民健康保険に加入されていた場合は、市町村役場に届出します。

葬儀の後で

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故人が国民健康保険加入の場合 葬儀を行った人(喪主)は、葬儀の日から2年以内に国民健康保険葬祭費支給申請書を市町村役場に提出します。その時、健康保険証、死亡診断書の写し、葬祭費用の領収書、印鑑、振込先口座番号が必要です。支給額については各自治体によって異なりますので、直接問い合わせください。

故人が国民健康保険以外の健康保険加入の場合

故人さまの収入で生計を維持されていた方(被扶養者でなくてもかまいません)は、死亡してから2年以内に、健康保険の埋葬料請求書を提出します。提出先は健康保険組合または社会保険事務所です。健康保険証、死亡診断書の写し、葬儀費用の領収書、印鑑、振込先口座番号が必要です。住民票も必要な場合があります。
支給金額は一律5万円です。

故人が健康保険の扶養家族の場合

書類は故人さまが社会保険に加入していた場合とほとんど同じです。支給額は一律5万円です。



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